前段は削除対象であることの説明、後段はその判断を現在適用させているかどうかの説明だと
思うんだが、何がわからないのだろうか?

あえて、「説明不要」の削除人の「裁量部分の説明」なんだから、
「あぁ、現在は、当該削除人において(その裁量の範囲で)適用保留なのね」と納得し、
続けてOKという言質は取れないに決まっているんだから、これで収めようと思えば
いいのに・・・と思わないではないような。(なんとなく)