>なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします。
これに対してジェンヌさんは「法的措置を検討されるということで証拠保全の観点から削除判断は凍結。」と言っている訳ですが、、、

この「別の法的措置も検討」っていうのは投稿者に対してではなく、「2ちゃんねるに対して“削除依頼ではなく”別の方法で削除を要求する」と受け取れるんだけど。
この場合、「証拠保全の観点」というのは不適切なのではないのかな?