依頼文を構成する必須要素は、あくまでも
・削除対象が厳密に指定されていること
・削除理由がガイドラインのいずれかに該当すること
・その理由が明確に記述されていること
であって、理由を簡潔明瞭に記述する手段のひとつとして
ガイドラインからの「引用」があるにすぎないわけでしょ。

だから、「引用してください」あるいは「引用していないからダメ」といった
案内の仕方には、削除依頼に関して基本的な誤解があるとしか。
指摘されている方に限らず、誤解している人少なくないよね。