>日本国民は、恒久の平和を念願し〜中略〜名誉ある地位を占めたいと思ふ。

思っているだけで行動するとは限らない意味。

>われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

確認するだけで行動するとは限らないという意味。

>われらは、いづれの国家も、〜中略〜 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

信じるだけで行動するとは限らないという意味。

>日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

内心誓う思うだけで行動するとは限らないという意味。

思う、確認する、信じるなど、全てが内心や他人任せという恐ろしく稚拙な文章を憲法にしている。
この文章を読んで平和憲法などと宣伝できる奴の知的レベルを疑いたくなる程
お粗末な文章である。
当然、この前文の理念から出来た2章第九条なども全て見直す必要があるのは当然である。
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Rock54ed.