演説妨害罪は要件上の範囲は広いように見えて、「選挙の自由を奪う」という部分が要点だな
確実に選挙の自由(演説の自由)を奪ったと証明するのは困難だ
例えばトラックの運送音やクラクションが街頭演説を妨害しても、それだけでは選挙の自由を奪った故意が認められないし(過失かもしれない)、何より演説しなおせる場合には自由を奪った、とまでは言えまい
演説権とまで公職選挙法は規定していないし、法定されていない演説を禁止しているにとどまる

なので実務上はよっぽど酷い妨害があって初めて認定される程度だろう
まぁ刑事は運用そのものが怪しいから要注意だけどな
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