第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

ちなみに演説妨害だけじゃなくて、「その他偽計詐術等不正の方法」も対象となっているのでネットで選挙の自由を事実上妨害しきれている場合にも適用可能だ


>第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
>2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
こっちは俺が昔問題視していたやつだな
どこぞの秘書は選挙期間中だけのものと言ってたけど、条文上選挙で投票を得る目的が認められさえすれば選挙期間外であっても該当しうる
目的の事実認定の問題に過ぎない
だからこういうバイトはすべきではない
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