名誉毀損された場合、条文に照らし合わせて対処してください。
尚以下は刑法なので告訴の場合警察の刑事課が窓口になります。
刑法230条名誉毀損
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。

尚、メディアなど報道機関ではないので刑法230条の2は適用されません。
尚、元管理人は多方面から告訴され敗訴しています。
これは民事ですが。

名誉毀損罪にあたる書き込みについては刑法なり民事なり判断して告訴した方がいいです。