児ポ法の定義


1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
2.他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。



特に3番目。この定義だとパンチラは100%児ポになるとはいえない。また、水着なども同様