ソニー 携帯ハード事業から撤退へ 41
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-25/OWTSR06JIJUO01
>現時点で任天堂の新型ゲーム機「スイッチ」に対抗する機器を開発する計画はないことを明らかにした。
>携帯型ゲーム機については「大きなチャンスのある市場だとは見ていない」とした。
前スレ
ソニー 携帯ハード事業から撤退へ 40
http://agree.2ch.net/test/read.cgi/anarchy/1510629891/ 孔雀王やっとるやないかい!!!!!!!!!!!!!!!!!111111 限定で見せてるのになかなかBANされない=メシアさんが潜入してる - -―- 、
/...::::::::::::::.. ヽ
/ ..::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
. /..:::/::::/:::://::::i;::::ヽi:.
. l:::::!::::/●) (●)|::: |
. !:::l::::l ~" ,, ~ l:i:l
. ヽ:i::!、 _ ノノ
. ` ,;\ /
ノ \_フ.ヽ
|_ ヽ
ろろ (1999年 - 2013年11月24日03時41分40秒) やっぱ限定も中に通報に通報するやつがいなければ平気なんだな かなメシアさんまいたけスパブロは一旦休憩して
脱がされてる子いるぞ 日馬富士、年内に引退へ 貴ノ岩も引退濃厚…貴乃花親方に理事引責辞任の要求も
暴行事件を受け、大相撲の横綱・日馬富士が年内にも書類送検されると21日、報じられた。
「日本相撲協会は年内にも日馬富士の引退を発表する。また、被害者である貴ノ岩も力士を廃業するしかないとみられている」(相撲界関係者)
日馬富士に暴行され、「階段から落ちた」と貴乃花親方に?をついていた貴ノ岩の体調が、九州場所前に急変した謎を解くカギは、
休場発表後に提出された診断書にある。「診断書に書かれている傷は、日馬富士に暴行された際のものなのか」(ある親方)という声も聞こえる。
貴ノ岩側が相撲協会と鳥取県警に提出した2つの診断書の内容が異なることが明らかとなり、さらに疑問が深まっている。
「貴ノ岩が記者会見に出てきて、すべてを喋しゃべれば、数々の疑問は氷解するが、育ての親でもある貴乃花親方はそれを許さないだろう」(同)。
夕刊紙に『貴ノ岩監禁』などという見出しが躍っている。貴乃花親方は「弟子が暴行されたのは自分が暴行されたと同じだ」と周囲に語っている。 のりはあと一緒に変なこと言うやつキモいなどと言いつつ自分が体目当てエロコメ個通じじいという基地外 ここの爺は阻止個通をうまいやり方と言うようになったんだなw
ま、ろくに脱がせられなくなったからそれもしょうがないかw もともとすてあかだだけだからブロックされたら消して作るしどせもいういがw そもそもファン数と比べて脱がすじじい極端に少なかったろ
気楽に脱ぎ配信追ってるのも多いんだぞここは こてつはマジモンの業者だな
配信録画を生業としてる コメントはさわが気持ち悪さ全開でコメントしています。
性格の気持ち悪さが文章によく表れています。 さわは2chののりでリアルもすごしているような感じですね。 ツイ垢凍結食らってるってことはメシアさんに潰されたんだな
たくってやつ >>955
明らかに邪魔してるのに嫉妬って?馬鹿だね君は 阻止個通?そんなもん見つけたら必ず潰してやりますよww 判 決
被告人A
被告人B
主 文
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1
万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれそ
の懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理 由
【罪となるべき事実】
被告人Aは,大阪市 a 区 bc丁目 d 番 e 号に本店を置き,インターネット・ホ
ームページの企画,立案,制作並びにインターネットでのサーバの設置及びその
管理業務等を目的とし,アメリカ合衆国所在のC社(代表者D)と共にインター
ネットサイト「E」を管理・運営するF社の実質的相談役,被告人BはF社の代
表取締役であるが,被告人両名は,
第1 前記D及びGらと共謀の上,平成25年6月19日午後10時15分頃,被
告人らがF社従業員らをしてC社と共に管理するE内の投稿サイト「E動画ア
ダルト」のサーバコンピュータに,前記Gが大阪市 f 区 gh 丁目 i 番 j 号 kl 同
人方からインターネットに接続した携帯電話機を使用して送信した男女の性器
を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録・保存させるなどし,インター
ネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができ
る状態を設定し,同月28日ないし平成26年12月8日,前記動画データに
アクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ,もってわいせつな
電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した。 第2 前記D,Eに事業者としてエージェント登録していたH及びパフォーマー登
録していたIと共謀の上,平成25年12月25日午後1時50分頃から同日
午後2時8分頃までの間,京都市 m 区 n 町 o 番地 pq 同女方において,同女が
ウェブカメラで露骨に撮影した同女の性器の映像を,E内の配信サイト「Eラ
イブアダルト」の映像配信システムを利用して,同市 r 区 s 町 t 番地 uv 階等
へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させ,
もって公然とわいせつな行為をした。 第3 前記D及び前同様にエージェント登録していたJらと共謀の上,平成26年
6月3日午後10時6分頃から同日午後10時39分頃までの間,大阪市 a 区
wx 丁目 y 番 z 号 a1a2 同人方において,同人らがウェブカメラで露骨に撮影し
た同人らの性器や性交場面等の映像を,前記「Eライブアダルト」の映像配信
システムを利用して,前記 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信
し,不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。 【事実認定の補足説明】
1 弁護人らは,いずれの犯行についても,被告人らは無修正わいせつ動画の投稿・
配信に関与しておらず実行行為を行っていないし,無修正わいせつ動画の投稿者・
配信者と共謀したこともないから,被告人らには実行共同正犯も共謀共同正犯も
成立しないと主張しているので,以下検討する。
2 被告人らの地位及びEの概要等
? Dは,被告人Aの兄であり,C社の代表者の地位にある。
被告人Aは,平成20年1月にF社の代表取締役に就任し,平成21年8月
以降はF社の実質的相談役の地位にある。
被告人Bは,平成20年1月にF社の取締役に就任し,平成21年8月以降
はF社の代表取締役の地位にある。
? C社は,平成11年7月頃に設立されたアメリカ合衆国所在の会社であり,
インターネットサイトであるEを管理・運営しているところ,平成19年11
月以降にはE内の投稿サイト「E動画」のサービスを,平成22年8月以降に
はE内の配信サイト「Eライブ」のサービスをそれぞれ提供している。 3 E動画やEライブ等の仕組み
(1)E動画では,インターネットを通じて,C社が契約するサーバに動画データを投稿することができる。
投稿された動画データは,無料会員用や有料会員用などの用途に合わせて変換された後,C社が管理する配信サーバへ送られるところ,不特定多数の視聴者は,そのサーバにアクセスすることで,
その動画の内容を視聴できるが,日本で視聴する場合には,アメリカ合衆国にある配信サーバから長距離通信をせざるを得ず,視聴までに時間がかかるため,有料会員については,
動画データを日本にあるキャッシュサーバに一時的に保存し,そ
こから配信することで通信の高速化が図られている。
E動画において有料会員になると,無料会員では視聴できない動画についても視聴でき,1日当たりの視聴制限が無制限となり,高画質に変換された動画データの配信を受けられ,
キャッシュサーバを利用した通信の高速化が図られるなどの特典があり,視聴者に有料会員登録を促す措置が講じられている。
また,E動画では,視聴者が投稿動画を介して新規に有料会員登録をした場合には,投稿者は登録料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,
それを現金化できるなどの仕組み(動画アフィリエイト制度)や,投稿された動画を視聴者に評価させる仕組み(動画評価システム)など,投稿者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 (2)E動画では,平成26年11月現在で,Eライブを除くアップロード動画数は約170万件(一般動画約90万件,アダルト動画約80万件)を超えている。
多数の者がこれらの動画にアクセスしているが(平成25年9月時点で月間アクセス数は9500万件以上である。),その大半が日本からのアクセスとなっている。
E動画の総売上は増加傾向にあり,平成25年12月時点でのE動画の総売上は約4億2588万円,同粗利は約4億0569万円であり,当時の粗利合計約4億8891万円の相当程度を占めている。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。