>>435
ハンドルネームでも名誉毀損罪・侮辱罪が成立した裁判例
作家に対する誹謗中傷を目的として、作家のペンネームを用いてインターネット掲示板に中傷する投稿をし、名誉毀損罪が認められた。
ペンネームは作家を表す通称であり、ペンネームに対する誹謗中傷は直接作家の社会的評価を低下させるものであると判断された。

参考:東京地裁判決平成24年4月26日

インターネット掲示板において、原告のハンドルネームに対する投稿が人格権を侵害していると判断され、名誉毀損による開示請求を認容した。

これで十分か?