>>655
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15605103.htm

この法律は、「性交等」「性器等」の定義はきちんとしてるのに、
「インターネット異性紹介事業者」とは何なのかがはっきり書かれて
いないのがおかしいべ。