第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、
当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

   第四章 雑則

 (報告の徴収)

第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し
、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。

 (方面公安委員会への権限の委任)