>これが「出会い系サイト」での「援助交際」となった場合は、
>誘引行為それ自体が処罰の対象になる。また、その範囲も、
>「対償を供与」した場合、性交もしくは性的類似行為がなくとも、
>処罰の対象になる。つまり、食事だけでの「交際」でも、おごってしまえば、
>「対償を供与した交際」になってしまう。しかも、これまで「児童」(18歳未満の者)は、
>「児童買春」や「援助交際」の「被害者」だったにもかかわらず、「児童」が誘引行為をすれば、「加害者」となってしまう。

奢り奢られは思いっきりアウトだな。