16 サイト開設者としては、単なる趣味仲間や相談相手を探すような健全な
インターネットサイトを開設したつもりであった(異性交際に関する情報をイ
ンターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達
するものではない役務を提供していたっもりであった)にもかかわらず、異性
交際希望者により当該サイトに異性交際に関する情報の書き込みが複数行われ
るようになった場合(結果として、異性交際を希望する者の求めに応じ、その
異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができ
電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互
に連綿することができるようにする役務に該当するに至った場合)には、当該
サイト運営はインターネット異性紹介事業に該当することになるのか、あるい
は、ならないのか。また、その理由(何故本条の規定からそのように解するこ
とができるのか。)について、ご教示願いたい。

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上記の警察庁の質問に対して総務庁は「第二条の2」に当てはまるならば
該当するって見解みたい。