常々思っていること…
じぇんぬの決まり文句「予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。」だけどさ、
名誉棄損の判例的にはアウトだよね?逆に言えば「予備知識」があれば特定が可能なんだし。

ここ数年の間にも、そういう判断が下ったという記事を新聞で見かけた。ちょっと気になって
ググってたけど04年のベラルーシ日本大使館の専門調査員は見つかった。
もちっと最近の判例があったはずだけど、見つからない。

と言っても、パケモンやひろゆき相手に裁判しても、一銭も賠償金を手に入れることは
できないんだろうけど。