それ、違法。
今度は君が情報開示請求されて賠償を支払う事になるから、十分に貯金しておくんだよ。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。