http://www.aeru.co.jp/pmark/column_5.html

企業の内部者による漏洩の場合
漏洩者が企業の従業員である場合、その企業は、従業員や業務委託先が行った
第三者に対する加害行為について企業自体が責任を負うことを定めている民法
715条に基づき「使用者責任」を問われることになります。
また、情報を漏洩された個人と企業との間になんらかの契約関係があり、その契約に
より個人が個人情報を企業に提供していたような場合には、その企業は、契約違反に
基づく損害賠償等を請求される可能性があります。
また、企業が個人情報保護法で規定されている5,000人分を超える個人情報を保有・
管理している「個人情報取扱事業者」である場合は、個人情報保護法第21条に基づく
従業者に対する監督責任違反を問われることになり、主務大臣による報告徴収、助言、
勧告、命令の対象となり、命令等に違反した場合には、罰則規定により6ヶ月以下の
懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。


所轄の大臣が閉鎖命令を出した場合、おそらくアウトかね