>>540
単に和解出来なければ訴訟になると言うだけでは脅迫になんねーよ
成立するのは権利行使の意志がなく相手を畏怖させるだけの目的の場合だろ

事件番号はお断り
少額訴訟 個人情報漏洩でググって調べればイイだろ
検索能力の無さは面倒見れねーよ

いちいち細けえなあー
当事者同士で示談だろうが裁判官立会いの元で和解だろうが納得して終了すればイイだろ
和解交渉段階になれば弁護士を通せとか当事者同士で互いに顔合わせるなとかの違いだろ
裁判官や弁護士が納得すれば当事者同士で解決に転じる事もあり得る話だろ