>>678
>>1
個人情報保護法の対象は
「事業として」大量の個人情報を扱うもの(個人情報取扱事業者)。

例えば俺が個人の趣味で個人情報を集めてたとして、
それをどう扱っても同法の対象にはならない(と思う)。