0706動け動けウゴウゴ2ちゃんねる垢版 | 大砲2013/09/01(日) 14:17:38.09ID:BeBiCAgH0 >>678 >>1 個人情報保護法の対象は 「事業として」大量の個人情報を扱うもの(個人情報取扱事業者)。 例えば俺が個人の趣味で個人情報を集めてたとして、 それをどう扱っても同法の対象にはならない(と思う)。