法解釈個々人いろいろあるみたいだけど
警察庁がこの不正アクセス法を解説しているので、これがわかりやすいと思う 去年も改正みたい
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/1_kaisetsu.pdf

8ページ4、9ページ5あたり読むと保持や拡散助長、記録、閲覧するだけで該当みたい
具体的にそれが何かというとカード情報は当然のようだけどカード情報以外のIDが適用かどうかわからないが解釈範囲は拡がってきている模様
あと取得の意思ともあるから敢えて探しに行くのも該当の感
(懲役1年以下または罰金50万以下)

9ページ5には電子掲示板に掲示は助長する行為となるので該当と解説されてる

なお通報の為の手段としての保有は適用外と9ページ下段に説明されてるので
通報したうえで破棄していれば問題ないのではないかと思う

個人情報までつけてない一発晒しだけだとこの法は適用外かもしれないが、個人が推察されるとどうやって結びつけたかでどうしてもぶつかってしまうだろうけど
まー俺の解釈は保証全くないしどうでもいいが警察庁の解説なのでここでの法律解釈どうこうよりかは有益だと思うので気になる人は一読を