昨年の法改正で識別符号にあたるものが付与されていればそれだけで不正アクセス禁止法に該当するするみたい
法解釈を断定する権限を当然与えられていないので断定は避けるがこんかいでいうとクレカもそうだがもう一個のもまず該当だと思うよ
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/1_kaisetsu.pdf