p2が金払って復活許可もらえ署名運動
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1394860658/14,36
> 14 名前:動け動けウゴウゴ2ちゃんねる[] 投稿日:2014/03/19(水) 19:07:18.75 ID:m+ZhaLqs0
> http://find.moritapo.jp/moritapo/covenant.php
> 第7条 [免責事項1]
> 7−3 当社は本サービスの提供、中断、停止その他により生じた個人会員の金銭、
>     財産、精神的損害などについて一切の責めを負わず、賠償の義務を負いませ
>     ん。
>
> 36 名前:動け動けウゴウゴ2ちゃんねる[sage] 投稿日:2014/03/27(木) 06:33:27.70 ID:TYgtdE4c0
> >>14
> ・消費者契約法第10条
>   民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
>   消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
>   民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
>
>
> 「消費者契約法のポイント」(消費者庁HP)
> 【契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。】
>
> そのような条項として・・・・・・
>
> ・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
> ・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
> ・法外なキャンセル料を要求するもの
> ・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
> ・その他消費者の利益を一方的に害するもの