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茨城 神栖 女子大生殺害事件「殺意があった」懲役14年判決
2020年10月19日(月)

去年、茨城県神栖市の畑に東京の女子大学生が埋められているのが見つかった事件の裁判で東京地方裁判所は「殺意があったものと認められ動機は身勝手だ」として被告に懲役14年の判決を言い渡しました。

去年1月、茨城県神栖市の畑に東京 葛飾区の当時18歳の女子大学生が埋められているのが見つかった事件で無職の廣瀬晃一被告(37)は女子大学生の鼻や口を手でふさいで殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われました。

被告側は「殺意はなかった」として傷害致死に留まると主張し殺意があったかどうかが争点となりました。

19日の判決で東京地方裁判所の野原俊郎裁判長は「鼻と口をふさいだ時点で被害者が死亡しても構わないという殺意があったと認められる」と指摘しました。

その上で「そもそも被告が女性を騙して金の支払いを免れようとした事が発端で動機は身勝手だ。遺体を埋め犯行が発覚しない様にしたのも強い非難を免れない」として懲役20年の求刑に対し懲役14年を言い渡しました。