>>285

被害者を特定できても、誹謗中傷もしくは攻撃目的と判断できる
文意の場合が削除対象となる。
今回の場合、そもそも個人を完全に特定する情報(氏名、住所)を
伴っていないのでそれは残念ながら無理ぽ。

以下は独り言、、、

自己責任つーのは、削除されることによって依頼者に一方的な利益
(誹謗中傷の事実、および証拠隠滅)が発生する場合かと、、、
さらに、今回の場合は、対象の方に不利益が発生しないのだから(汗)
自己責任を問うケースなのかなーと疑問に思ったり、、、

自己責任で却下するのは削除人とって便利かもしれんが、、、
良心ある発言、および削除には多少の敬意を払ってもよいような気がする。