こちらにも書いておくか……
一部の方が勘違いされているので言っておきます。

国会議員本人の対象区分は「個人・一群」に相違ありませんが、
「国会議員の事務所」としての削除依頼は「法人/団体」扱いであり、
「法人/団体」扱いの削除依頼が正しく行われた場合の対象区分は
全て「法人/団体」となります。