>>69
公選法でいうところの「選挙活動」とは投票を依頼することです。
ポスター貼りは「選挙活動」ではありません。下のページをみてください。

>未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすることはできません。
>ただし、ポスター貼りなど選挙運動でない単純な労務に従事させることは差し支えありません。
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http://www.pref.aomori.jp/senkan/sangiin04.html