>>13

憲法の「天皇」という用語が法学的に見て現代民主憲法に
ふさわしくないというのは決定な影響力を持つし、また、
その議論ができるのは法学板だけ。
つまり、法学板での議論を認めないというのは、憲法の「天皇」
という用語が法学的に見て現代民主憲法にふさわしくないという
議論を封じたのも同然。