>>27

義務なく他人のために事務の管理を始めた者も民法上の「事務管理」
として理論上は責任を問われる場合もある。
(無償なので、実際に責任を問われるのは特殊であって責任が
問われる場合でも損害賠償額認定が小額だとしても、理論的には
ある意味での「権利」が発生するのは否定できない。)

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.3
>(事務管理)
>第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下
>この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、
>最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下
>「事務管理」という。)をしなければならない。