83は馬鹿ですね。

刑法38条による免責対象とならない以上、「有責」であるので、刑法犯罪の構成に欠くところが無いので、
刑事訴追の可能性があると言っているのですよ。

しかし実際には、その前に消費者庁からの行政罰を覚悟しておいた方が良いでしょう。