ある媒体で報じられた情報であっても、新たな媒体への掲載は、
それによって新たに知る者がある(媒体ごとに閲読・視聴者が異なる)として公知性が否定される。
電話帳や官報等の公的資料に掲載された情報を引用・転載する場合でも、
掲載する媒体や掲載の事情によりプライバシー保護の対象となる

他スレより引用
>twitterは公開情報です。
→2ちゃんねるに公開した覚えはありません

>ここで取り扱われるところの個人が特定できる情報というのは
対象レスに書かれている情報で宅配ピザが届く程度のものが扱いと言われています。
→その被害者の名前をもともと知っている人には即特定可能
これからその被害者と知り合う人への風評被害
少なくとも上記の両者は被害者に即座にピザを送りつけるどころか手渡しすることが出来ます

>オークションというのは広く一般に情報を公開して購入者を募るシステムです。
その公開情報がコピペされたとしてもなんら問題は生じないのでは?
→オークション利用者が活用しているサイトだから公開しているだけです
2ちゃんねるに公開した覚えはありません


情報を握っている者、削除の権利を持っている者が「立場上」有利であることも事実
要請の却下レスに皆失笑しながらもやはり「情報を握られている立場」「依頼する立場」である以上深くは食い込めない
嗚呼、勘違いが止まらない

結局上記に対する反論が無い以上、被害者からの削除依頼には応じるべきかと