ttp://www.kahoku.co.jp/news/2005/02/2005020101002479.htm

記憶喪失の男に猶予判決 山中で目覚めてから盗み
 記憶喪失とみられるために氏名不詳のまま、窃盗と建造物侵入の罪で起訴された男の判決公判が1日、室蘭簡裁であった。西野明裁判官は「被告は反省しているが、
(事件前の)記憶を喪失していても、他人の家にもぐり込んで盗みをして良いという道理はない」として懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 判決などによると、男は昨年11月1日から同月18日にかけて北海道白老町の倉庫などから4回にわたって焼酎やワインなど計約4万円相当を盗み、同月19日には同町内の空き家に寝室の窓から侵入した。
 男は昨年10月ごろ、登山服姿で近くの山中で目覚めたが、それ以前の記憶を失ったという。その後、空き家で寝泊まりして盗みを繰り返した。男は事件当時の記憶はあり、初公判で起訴事実を認めていた。


男はおそらく山中で学校ごっこをしていたにちがいない。

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