0862gk3.leo-net.jp垢版 | 大砲2005/04/05(火) 15:08:57ID:8K6QVrxo 部屋を貸している側が借主に無断で部屋に入ることはありえない。 もし入る場合は借主が事前に入ることを許可したか、契約期限切れ、 緊急事態のみ。(ガス漏れ、火事、水漏れ等) もしそれ以外の場合であれば刑法第130条の「住居侵入罪」が 適用され、懲役3年以下、罰金1万円以下が科される。 たとえば1人暮らしをしていた息子が親に連絡せず勝手に実家に入り、 親がこれを訴えた場合も住居侵入罪が適用される。