部屋を貸している側が借主に無断で部屋に入ることはありえない。
もし入る場合は借主が事前に入ることを許可したか、契約期限切れ、
緊急事態のみ。(ガス漏れ、火事、水漏れ等)
もしそれ以外の場合であれば刑法第130条の「住居侵入罪」が
適用され、懲役3年以下、罰金1万円以下が科される。
たとえば1人暮らしをしていた息子が親に連絡せず勝手に実家に入り、
親がこれを訴えた場合も住居侵入罪が適用される。