>>198
気の毒だがここであたっても無駄。

メールでの問い合わせ
https://www.nifty.com/support/madoguchi/form_other.htm

電話は
http://www.nifty.com/support/madoguchi/madoguchi_tellist.htm
の、その他の問い合わせ

他社、他の接続方法であれば問題なく接続できる場合、
被害者が通信事業者、及び総務大臣に状況の改善を求めることが出来る法的根拠

電気通信事業法
20条3項 総務大臣は、第1項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により
届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、
相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

6.他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、
その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、
利用者の利益を阻害するものであるとき。

行政の主な窓口
総務省 電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/menu_03/annai/soshiki_syosyou/dialin/tel-9.html

コピペ荒しに対して行えると思われる通信事業者からの措置
第180条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して
電気通信役務の提供を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「事業用電気通信設備を操作」ってのが特定サーバー機器への接続〜アク禁
(自己の責任によらない通信の阻害)と認知される場合、
被害者が取れると思われる発信者情報の開示請求措置の法的根拠
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html
規制論の参考
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/freespeech.htm#Sec:5.2