0883名無しの報告垢版 | 大砲2006/09/12(火) 15:26:44ID:sJuoaOvC0 >>878 よくわかんないけど、 刑法の 「第三十五章 信用及び業務に対する罪」 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ってのは適用出来ないのかな? どうなんだろ。