インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/other/guideline_suicide_051005.pdf

総務省、自殺予告に対するプロバイダーの情報開示ガイドライン  2005/10/05
ttp://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/10/05/9370.html
  (略)
発信者情報の開示基準としては、
 1)自殺を予告する書き込みが行なわれた日時や書き込みの内容などから、自殺決行の時期が切迫していると認められること、
 2)具体的場所、動機、方法などが示されることにより、現実に自殺を決行する可能性が高いと認められること、
 3)「死にます」「自殺します」などの表現により自殺を決行する意思が表示されていること、
 4)書き込みがなされている掲示板の性質、他の書き込みの内容、警察から提供された書き込み者に関する情報などに照らして、
  現在の危難の存在を疑わせる特段の事情がないこと――などの条件を挙げている。
  (略)