発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省
と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者
に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは
発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側
には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新
たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
【ネット社会取材班】

 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー
侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)
に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて
認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に
当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」
(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の
同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な
発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する
情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー
侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも
含まれる。

 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、
発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子
メールアドレスなどを開示できるようにする。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061226k0000m040135000c.html


日本はじまったなwwww