>>924
www、だからこう明示してあるじゃないの。

 (定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

どこがどうかなり制限されてんの?
ズボズボじゃないのよwww 大学の学内掲示板あるいはネット上のサイトにおける学籍番号の掲示にかかる扱いですら学校関係者以外の目に触れることのないような配慮が常識なわけだよ。

公開掲示板上での周知のない突発的な個体識別番号の暴露は「真っ黒」だよ、www。