【投稿例1】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/kyozin/1231121337/32
32 名前:ナナシマさん[sage] 投稿日:2009/01/05(月) 15:22:57 ID:???0
>わいせつ精神異常同性愛HIV感染のゴミスレに猥褻レス陳列容疑で指名手配中の>>1=クショウ朝鮮人あほまさしwww(愛知在住68才HIV感染中、無業)はタイーホだなwww
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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>刑法第175条(わいせつ物頒布等)
>わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 
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>とっとと自首しろよ猥褻同性愛変質者クショウ朝鮮人あほまさし>>1www(愛知在住68才無業)w  ギャハハwww