>>168
其の点は、総務省によると、
国外のサーバであっても
事業所、拠点が国内にある場合は
管轄となるとしている。
まぁ、狐が会社ごと海外に居るならば話は別だが・・・

この辺りが関連。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/misc/Entry-Manual/TBmanual02/entry02_01.pdf

>>170
だが、狐は事業者だし、
そもそも事業者でなくても刑罰は適用される。
概念的には「盗聴」と同じ罪なのだよ、此れは。

うむ、しばし出かける。