>>965
知らなかったことは法律上の免責の理由にならないよ
>特定利用(=スレたて)の制限を免れることができる情報(#なんたら)
どのみち記者のパスだということを知らなくても、第三条の二が該当する

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(不正アクセス行為の禁止)
第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて
  当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を
  作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
  (当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者
  又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)  
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて
  当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報
  (識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を
  作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
  (当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の
  承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)