0415名無しの報告
2013/07/03(水) NY:AN:NY.ANID:0kvGtNVvT発信者に対する削除同意照会期間の短縮
選挙運動期間中に特定電気通信により頒布された選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る情報の流通により
自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合、
プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間が、通常の「7日」から「2日」に短縮されます。
照会を受けた日から2日を経過しても情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、
プロバイダ等が当該情報を削除しても民事上の賠償責任は負わないこととされています(改正プロバイダ責任制限法第3条の2第1号)。