>>415
>選挙運動期間中に
>選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る情報の流通により
>自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等から

上記の条件での特例だから一般のもの今まで通りで7日

ようするに選挙立候補者(もしくは政党)の悪口なら7日またずとも2日で削除していいよってだけだから
一般人への悪口は今まで通りだよ