上でも書きましたが名誉棄損罪の免責事項は二つとも該当していることが条件です
1、専ら公共の福祉を目的とすること
2、真実だと証明できること

今回自ら1の目的を否定しましたので事実であっても名誉毀損扱いにできる可能性が発生しました
ただし、裁判中はだめです。判例があるので裁判結審後に告訴するのがよさそうですね