岡山労働基準監督署は労働者4人に2〜10カ月分の賃金を支払わなかったとして、泣tジタクリーニングと同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで岡山地検に書類送検した。

同社は岡山市内でクリーニング店を7店舗運営している。
代表取締役は平成29年2月21日〜12月20日までの間、労働者4人に計233万3263円の賃金を支払わなかった。
不払いの期間は労働者によって異なり、10カ月分の賃金が一切支払われていない労働者もいれば2カ月分が不払いの労働者もいるという。
4人は店舗での接客に従事しており、ほとんどの者が最低賃金で雇用されていた。

違反は労働者の申告で発覚した。
同労基署は複数回に渡り行政指導をしたが、改善がみられなかったため、送検に至った。

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