トヨタ自動車堤工場(愛知県豊田市)で働いていた内野健一さん=当時(30)=が二〇〇二年、
残業中に倒れ死亡したのは過労が原因として、妻・博子さん(37)が
豊田労働基準監督署長を相手に、業務外決定の取り消しを求めた裁判で、
名古屋地方裁判所(多見谷寿郎裁判長)は三十日、原告側の請求を全面的に認める判決を下しました。

 裁判では、労基署長の時間外労働時間の認定方法の是非、トヨタ自動車における
無償労働(隠れた業務、QCサークル活動、創意工夫提案活動など)の業務性の判断などが争点となりました。

 判決は、労基署長の「工場にいた時間すべてが時間外労働時間ではない」との主張を退け、
直前一カ月の残業を百六時間四十五分と認定しました。QC活動などについても、
仕事改善の活動で「事業者の支配下による業務」と明確に認定。
健一さんの労働の質の高さ、夜勤の疲労蓄積なども認定しました。

 水野幹男氏ら弁護団は「労働の時間、質ともに原告の主張を認めた素晴らしい判決」
「国は控訴せず判決を確定してほしい」と述べました。
(略)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-01/2007120101_01_0.html